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支部規定
支部規定
第1章 総則
(名称)
第1条 当支部は,一般社団法人日本応用地質学会関西支部(以下「支部」という)と称する.
(構成)
第2条 支部は,規則第97条に定める関西支部の範囲の会員をもって組織する.
(目的)
第3条 支部は,当該支部の範囲における応用地質学に関する調査・研究の推進と技術の進歩普及,及び支部会員相互の交流を図ることを目的とする.
(事業)
第4条 支部は前条の目的を達成するため次の事業を行う.
一 講演会,研究発表会,見学会等の開催
二 会長から委嘱された事業
三 支部活動の広報
四 本部及び各支部との連絡と情報の交換を図ること.
五 関連学協会との連絡及び協力
六 その他,必要と認めた事業
第2章 会員
(会員)
第5条 支部会員は関西支部の範囲に居住又は勤務先を有する一般社団法人日本応用地質学会の会員(正会員,学生会員,名誉会員)とする.なお,支部会員は複数の支部に属することはできない.
②支部には,前項の会員の他に支部の目的に賛同し,支部の事業を援助するための支部賛助会員を設けることができる.
(会員の入退会)
第6条 第5条第①項の支部会員は,一般社団法人日本応用地質学会への入会をもって会員とし,退会したときに支部も退会とする.
②支部会員は,転居又は異動により当該支部の範囲に居住又は勤務しなくなったときは,所属支部を当該支部から新たな居住又は勤務先の支部に変更する.
③賛助会員を設けた場合の賛助会員の入会及び退会の承認は支部役員会にて行う.
第3章 支部役員
(支部役員)
第7条 支部に規則第99条により,次の支部役員をおく.
一 支部長:1名
二 副支部長:若干名
三 幹事:若干名
四 会計監事:若干名
②前項の役員の他,必要により代表幹事1名をおくことができる.
(支部役員の選任及び委嘱)
第8条 規則第100条に定める支部役員の選任及び委嘱は,次項のとおりとする.
②支部役員は支部総会において支部会員のうち一般社団法人日本応用地質学会の正会員の中から選任し,支部長が委嘱する.
③会計監事は他の役員を兼ねることはできない.
(支部役員の解任)
第9条 支部役員はいつでも支部総会の決議によって解任することができる.
(支部役員の職務)
第10条 支部長は支部を代表し,支部総会及び役員会の議長となるほか,支部に関する会務を統括する.
②副支部長は支部長を補佐し,支部長に事故あるときはその職務を代行する.
③幹事は支部長を補佐し,支部会務を執行する.
④会計監事は支部の会計を監査する.また役員会に出席して,その職務について意見を述べることができる.
⑤代表幹事を第7条第②項により設置した場合には,代表幹事は役員の代表として支部長を補佐し,支部会務を代表して執行する.
(支部役員の任期)
第11条 支部役員の任期は2年とし,選任されたその支部総会から翌々年の定時支部総会までとする.ただし,再任を妨げない.
②支部役員に欠損が生じ,支部長が補充の必要を認めたときは,支部長は支部役員会の承認を受けて補充する.
③補充された支部役員の任期は,前任者の残任期間とする.
④支部役員は任期満了後も後任者の就任が決まるまでは引き続きその任務を行う.
⑤支部役員は,所属支部を変えたとき直ちに支部長に報告し,その任を辞さなければならない.
(報酬)
第12条 支部役員は無給とする.
第4章 会議
(会議)
第13条 支部の会議は支部総会及び支部役員会とし,支部総会は定時支部総会及び臨時支部総会とする.
②定時支部総会は毎年1回事業年度終了後2ヶ月以内に開催する.
③臨時支部総会は支部長が必要と認めたときに開催する.
④支部役員会は支部長が必要と認めたときに開催する.
(支部総会)
第14条 支部総会は,本規程に定めるもののほか,次の事項を決議する.
一 事業計画及び収支予算についての事項
二 事業報告及び収支決算についての事項
三 その他,支部の運営に関する事項
(支部総会決議)
第15条 支部総会は,支部会員のうち一般社団法人日本応用地質学会の正会員をもって構成し,正会員の5分の1以上の出席を要する.ただし,委任状も含む.
②支部総会の決議は,出席会員の過半数をもって行い,可否同数のときは議長がこれを決定する.
(支部役員会)
第16条 支部役員会は,本規定に定めるものの他,次の事項を決議する.
一 支部総会に付議すべき事項
二 支部総会の決議した事項の執行に関する事項
三 その他,支部総会の決議を要しない会務の執行に関する事項
(支部役員会の構成及び決議)
第17条 支部役員会は,支部長,副支部長,幹事及び代表幹事を設けた場合には代表幹事並びに必要に応じて会計監事をもって構成し,構成員の過半数の出席を要する.
②役員会の決議は第15条に準ずる.
(支部委員会)
第18条 支部は業務の円滑を図るため,支部委員会等を設置することができる.
②支部委員会等に関する事項は,支部役員会が定める.
第5章 支部顧問
(支部顧問)
第19条 支部は,必要に応じて支部顧問を若干名おくことができる.
②支部顧問は,役員会で選任し,支部長が委嘱する.
③支部顧問は,支部の運営に関する重要事項について支部長の諮問に応じる.
第6章 会計
(事業年度)
第20条 支部の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
(経費)
第21条 支部の経費は,規則第101条第①項により,本部交付金,協賛金,行事参加費,その他の収入をもって支弁する.
(支部の事業報告及び決算)
第22条 支部長は,毎事業年度の終了後,事業報告書及び収支決算書を作成し,会計監事による監査を受け,支部総会の承認を得なければならない.
(会計監査)
第23条 会計監事は,会計監査をし,その結果を支部総会に報告しなければならない.
(支部の事業計画及び予算)
第24条 支部長は,毎事業年度に事業計画書及び収支予算書を作成し,支部総会の承認を得なければならない.
(支部事業の報告)
第25条 支部長は,規則第103条第①項により,毎事業年度の事業計画及び収支予算を毎事業年度開始日の前日までに会長に報告しなければならない.
②支部長は,規則第103条第①項により,毎事業年度の事業報告及び収支決算を毎事業年度終了後,会長に報告しなければならない.
③支部長又はその他の支部役員は,規則第103条第②項により,支部の活動報告等を理事会や総務委員会等を通じて定期的に報告することとする.
第7章 支部事務局
(事務局)
第26条 支部の事務処理のため支部事務局を置く.
②支部事務局に関する事項は支部役員会で定める.
第8章 雑則
(支部内規)
第27条 支部長は,会務の運営上必要な事項に関する支部内規を作成することができる.
附則
(規程の制定,変更及び廃止)
第1条 本規程は,理事会の承認(平成22年5月21日)をもって施行する.
② 本規程の変更及び廃止は,支部総会の決議を経て,かつ理事会の承認を得なければならない.
③ 本規程に関する軽微な修正は理事会の承認によるものとし,支部総会の決議を必要としない.